業務内容年金相談(老齢・障害・遺族)

年金の種類・支給要件・支給額

老齢年金

  基礎年金(国民年金) 厚生年金
支給要件 20歳から60歳になるまでの間に25年以上の保険料を納めた方は、65歳から老齢基礎年金が支給されます。 厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方に、65歳から老齢厚生年金が支給されます。
支給額 満額で年額772,800円 加入期間の報酬額、加入月数等により年金額は異なります。
※平成26年4月の場合
注意事項 保険料を全額免除、半額免除等をされた方は、追納をしませんと、保険料免除期間中についての年金額は、通常の納付期間の計算と異なります。 厚生年金に1年以上加入がある方は、生年月日、男女により支給開始年齢が異なりますが、60歳から65歳まで段階的に、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

障害年金

  基礎年金(国民年金) 厚生年金
支給要件 国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある 厚生年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで法令により定められた障害等級表(1級・2級・3級)による障害の状態にある間は障害厚生年金が支給されます。
支給額 1級 966,000円 加入期間の報酬額、加入月数等により年金額は異なります。
2級 772,800円
※平成26年4月の場合
注意事項 ※ 障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。 ※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、左記の障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
※障害認定日は、初診日から 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったときになります。 ※初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

遺族年金

  基礎年金(国民年金) 厚生年金
支給要件 国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」又は「子」に遺族基礎年金が支給されます。 厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されます。
支給額 995,200円 加入期間の報酬額、加入月数等により年金額は異なります。
(子が1人の妻の場合)
※平成26年4月の場合
注意事項 ※遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

※加入者であった方が亡くなった場合でも、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。
※遺族厚生年金を受けるためには、左記の遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

※子のある妻又は子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。なお、子は遺族基礎年金の受給の対象となる子に限ります。

※加入者であった方が亡くなった場合も、当該亡くなられた方が老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、支給されます。

※1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が死亡した場合でも、支給されます。

★30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。

年金相談の流れ

当事務所へご連絡ください ご訪問し、ご相談を承ります。初回30分は無料 年金手帳(本人、配偶者)、ねんきん定期便、ご印鑑等をご用意ください。,年金事務所へ調査 ご相談内容に応じた調査を当事務所で行います。年金加入記録等の資料をご相談者にお渡しします。,裁定請求書の作成、提出 裁定請求書を記入し、提出代行をいたします。控えをご相談者にお送りいします。,年金証書の送付 日本年金機構より年金証書が2,3月後にご自宅に届きます。当事務所に年金証書の写をお送りください。これで年金請求が全て完了となります。

※、年金請求期間におけるご質問はお気軽にどうぞ!!

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