業務内容労使トラブル(初回相談無料)

労働基準監督署による 是正勧告対応

労働基準監督署の臨検は突然やってきます。
臨検による是正勧告を、どのように対応したら良いか 分からない。
当事務所は、是正勧告を受け、対応にお困りの経営者を全力でサポートします。

是正勧告対応の内容

是正勧告の対象となった労働基準法等の違反内容を確認します。,是正勧告に対する具体的な対応策を協議し改善策を提案します。,是正報告書を作成し労働基準監督署へ提出をします。

あっせん代理人

近年、労使紛争が急増していると言えます。当事務所は、個別労働関係紛争解決促進法に基づくあっせん代理人として、労使紛争を平和的に解決すべく経営者を全力でサポートします。

あっせんで解決するメリット

1.裁判よりも迅速に結論が出ます。
受付日から概ね1か月以内にあっせんする日が決まり、原則として1回(1日)の手続きでトラブルを解決します。裁判のように長期間に何度も裁判所に通ったりする必要がないため、経営者と労働者の双方にとって、とても利用しやすい手続きです。
2.柔軟な解決が可能です。
あっせんには、労働問題の専門家であるあっせん委員が経営者と労働者双方に、それぞれの意見を別々に聞いた上で、適切な和解案を提案し、その後の円満な労使関係を回復するよう試みます。
3.費用が低廉です。(代理人報酬は別途必要)
あっせんは、手続きを行うための費用が低廉に設定されています。裁判のように「きちんと解決したいけど、お金がかかるから何もできない」といったストレスを感じることなく利用できます。
4.プライバシーが保護されます。
あっせんは裁判とは異なり、非公開で行われますので、プライバシーが保護され、安心して利用できます。
5.労使双方からの申立が可能です。
紛争解決への前向きな姿勢があれば、労使いずれの立場からでもあっせんの申立が可能です。裁判とは異なり企業名が公表されることもありませんから、経営者側にもメリットのある制度です。
6.履行の確実性が増加します。
あっせん委員の提示するあっせん案に合意すれば、民法上の和解契約の効力が発生し、履行の確実性が増加します。

あっせん代理人の業務

あっせん申請書等の書類作成手続きの代理をします。,依頼者の主張・陳述の代理をします。,あっせん委員より提示されたあっせん案について、その妥当性を判断し、同案の選択の可否を決定します。解決合意した場合は、和解合意書を作成します。

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